普段使っていない筋肉や
神経を呼び覚まし、日常生活での
積極性を促します。
関節の可動域を広げる
運動法により、関節拘縮を予防・
改善します。
筋力をつけながら、身体機能の
維持改善、骨粗しょう症の予防、
血液循環の改善をめざします。
外出が困難な方が
デイサービスや病院に通うための
準備をします。
リハビリテーションのない日の
補助や機能訓練を受けるための
準備をします。
疼痛の軽減や動作能力の
改善により、日常生活の意欲の
向上をめざします。
コミュニケーションを図ることで、
心身の安定を促し、うつや
認知症を予防します。
寝たきりの方の機能低下を
防ぎ、残存能力の回復と基本的な
動作の維持を図ります。
Q2
健康保険で行うマッサージに期間や回数制限はありますか?
A2
ご利用者お一人おひとりの体力・体調・症状にあわせてスケジュールを組み、訪問回数もご利用者のご希望に沿った予定を立てています。原則として期間や回数に制限はありませんが、地域によって異なりますので、お問い合わせ下さい。
Q3
障害者医療費受給者証を持っているのですが、利用できますか?
A3
訪問療養マッサージも医療費として助成を受けられる場合があります。お住まいの市区町村により助成割合等が異なりますので、保険者(行政)までお問い合わせ下さい。※障害者手帳だけでは助成を受けることはできません。
無料体験では実際に医療マッサージとサービスの説明をさせていただきます。
どんなマッサージ内容か知りたい、また不安のある方もお気軽にお問い合わせください。
手続きについて
訪問療養マッサージは、医師の同意書があれば健康保険(療養費)の対象となります。後期高齢者医療制度で1割負担の方は、合計金額の9割が保険者(行政など)から支給されます。主治医への同意書発行依頼、健康保険(療養費)の申請手続きなど、当社のスタッフがしっかりお手伝いいたします。
マッサージ健康保険制度
健康保険法87条等に基づき、一旦はご利用者全額負担された医療費が、至急申請によって保険者(行政など)から払い戻される制度です。
地域により手続きの簡素化(代理受領制度)が可能です。
療養費の払い戻し制度のしくみ
健康保険法第87条1項「現金給付」に則り、療養費の払い戻しが申請できます。
代理受領制度のしくみ
上記の方法を簡素化するために、民法643条「委任」に則り、地域によって「代理受領」の手法が行われています。
出張費はかかりません。出張範囲は名古屋市内・市内近郊となります。